鹿児島県森林組合連合会

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違法伐採対策間伐証明書及び様式

合法性・持続可能性の証明及び問伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明

違法伐採対策について

違法伐採は、地球規模での環境保全、持続可能な森林経営の推進にとって極めて重要な課題であり、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的な考え方に基づいて取り組んできております。

また、平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政府は、合法性、持続可能性の確認方法を整理し、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針を改定することにより、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品を国及び独立行政法人等による調達の対象として推進を図ることとなっております。

これらの状況を踏まえ、木材・木材製品の供給者が、合法性、持続可能性について証明することが必要となります。

間伐材チップの確認について

政府は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12 年法律第100 号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を改定することにより、国等が調達するコピー用紙について、古紙以外に間伐材を原料として特に指定したところであります。

一方、森林のもつ国土の保全や地球温暖化の防止などの公益的機能を高度に発揮していくためには、森林を適切に整備・保全することが必要であります。とりわけ、利用可能な資源が充実しつつある我が国の人工林については、間伐を適時適切に進めることに加え、林地に放置される間伐材の積極的な利用が必要となっております。

このような状況を踏まえ、コピー用紙の原料としての間伐材、とりわけ間伐材丸太の円滑な供給に資するとともに、間伐材を原料として使用したコピー用紙に対する消費者の信頼を得ていくため、コピー用紙の原料となる間伐材並びに間伐材を原料としたチップの供給者が、これらについて間伐材由来であることの確認について証明することが必要となります。

発電利用に供する木質バイオマスの証明について

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)が平成23年8月に成立し、平成24年7月1日から施行され、これに先立ち、平成24年6月18日経済産業省告示第139号(以下「告示」という。) が告示されております。

この中において、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、木質バイオマスについても、告示の表第12号に掲げる「森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)」(以下「間伐材等由来の木質バイオマス」という。) を電気に変換する設備、同表第13号に掲げる「木質バイオマス」(以下「一般木質バイオマス」という。) を電気に変換する設備、同表第14号に掲げる「建設資材廃棄物」を電気に変換する設備について、それぞれの区分ごとに調達価格等が定められたところであります。

このため、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに発電利用に供する木質バイオマスが円滑に、かつ、秩序をもって供給されるよう、これらの供給者が、間伐材等由来の木質バイオマスであることについて証明することが必要となります。

行動規範・実施要領・分別管理及び書類管理方針書

事業者が証明書を発行するには一定の資格審査を受け、認定事業者になる必要があります。現在のところ、鹿児島県においては「鹿児島県森林組合連合会」と「一般社団法人鹿児島県林材協会連合会」と「鹿児島県素材生産事業連絡協議会」の3団体が、その審査認定業務を行っております。
鹿児島県森林組合連合会では、次の通り「行動規範」と「実施要領」を定め、森林組合及び関連事業者を認定しております。

認定事業体一覧表・取扱実績

様式一覧

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鹿児島県森林組合連合会
原木流通課まで (AM8:30~PM5:00土日祭日休み)

  • 電話:099-226-9471
  • FAX:099-223-5483

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