地域林政アドバイザー制度のご紹介
2021年9月09日
市町村業務の負担を軽減するための地域林政アドバイザー制度についてご紹介します。
地域林政アドバイザー制度
地域の森林・林業行政において、現場に最も密着した行政主体である市町村の役割は重要性を増しており、その内容も高度化しています。
また、平成30年5月に成立した森林経営管理法により、市町村がその区域内に存する森林について経営管理の確保を図る森林経営管理制度が創設され、その期待はより大きなものとなっています。
一方、市町村の森林・林業行政の体制は、専門的知見を有する者も限られており、今後、森林資源の成熟を、地域の林業・木材産業の成長産業化や地方創生につなげていくためには、市町村の森林・林業行政を支援する体制を構築することが必要です。
市町村や都道府県が、森林・林業に関して知識や経験を有する者を雇用する、あるいはそういった技術者が所属する法人等に事務を委託することを通じて、市町村の森林・林業行政の体制支援を図る制度として、「地域林政アドバイザー制度」があります。
この取組を行う市町村や都道府県に対しては、特別交付税により雇用や委託の経費が措置されることになっています。
※林野庁HP、鹿児島県森林組合連合会HPより抜粋
地域林林政アドバイザー対象者の要件
以下のいずれかに該当する技術者の方、又はその技術者が在籍する法人が対象です。
・森林総合監理士登録者又は林業普及指導員資格試験合格者(林業改良指導員及び林業専門技術員を含む)
・技術士(森林部門)
・林業技士
・認定森林施業プランナー
・地域に精通する方で、林野庁が実施する研修又はそれに準ずる研修(※1)を受講する者
※1 地域林政アドバイザー活用推進要綱第2(1)② オに定める林野庁が実施する研修に準ずると林野庁が認める研修の認定基準
及び認定手続きについて
※林野庁HPより抜粋
地域林政アドバイザーの活動事例
・市町村森林整備計画及び構想の作成関係業務
・市町村有林の経営計画の作成、実行管理、事業発注への助言
・森林経営計画の認定の指導・助言(現地確認、事業体指導)
・森林経営管理制度に係る事務の指導・助言
・伐採・造林の指導・助言(現地確認、事業体指導)
・民有林における地籍調査、境界明確化活動の指導・助言
・森林GIS、林地台帳システムの整備、メンテナンス(新たな土地所有者届出や所有者からの修正申出を踏まえたデータの更新)への
助言等
※施策の企画立案や林業関係者等への指導・助言といった施策に関わる活動を対象としており、単なる巡視等の単純な活動は
対象となりません。
※市町村や都道府県が地域林政アドバイザーの雇用や委託に要した経費については、特別交付税措置の対象
(令和元年度は、措置率:都道府県0.5・市町村0.7、対象経費:1人あたり500万円が上限)
※林野庁HPより引用
鹿児島県内の地域林政アドバイザー
鹿児島県内では現在、鹿児島市、日置市、指宿市、南さつま市、薩摩川内市、さつま町、姶良市、鹿屋市、瀬戸内町などの9市町で地域林政アドバイザーが活躍されています。
鹿児島県で行われる「林野庁が実施する研修に準ずる研修」
林野庁が実施する研修に準ずる研修(令和3年度鹿児島県地域林政アドバイザー育成研修)が11月(8日~12日)に鹿児島県内で開催されます。
募集期間は10月15日(金)までです。
詳細は下記リンクをご覧ください。※外部リンクへ遷移します